支部に関する規定

第1章  総則
(通則)
第1条 公益社団法人日本警察犬協会(以下「この協会」という。)は、定款第41条の規定に基づき支部を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(支部の運営方針)
第2条

支部は、この協会の運営方針に従い、その指導の下、必要な事業を地域的に行うことを目的とする。
支部の運営及び事業については、この協会の定款及び関連規定に反しない運用をするものとし、その精神に従って行なわなければならない。

第2章 事業
(目的及び事業)
第3条
支部の目的及び事業は、この協会の定款第3条及び第4条に定めたものとする。
支部の事業の執行については、この協会の理事会(以下「理事会」という。)の決議によりこの協会の業務執行理事のうちから選任された者が管理する。
(公認訓練士の受験者及び昇格推薦)
第4条 支部は、公認三等訓練士試験の受験者及び所属する公認訓練士で昇格が適当であると認められた場合は、所属支部連合会に推薦することができる。

第3章 構成
(支部の設置)
第5条

支部は、同一地域内に30名以上のこの協会の正会員がいる場合、この協会の理事会(以下「理事会」という。)の承認を得て設置することができる。
各支部の名称は「公益社団法人日本警察犬協会○○支部」と称する。
(支部会員)
第6条
支部の管轄地域内に居住する会員(この協会の正会員及び特別会員)は、当該支部に所属することを原則とする。

第4章 支部役員
(支部役員)
第7条 支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 2名以内
(3) 幹事長 1名
(4) 支部運営委員 20名以内(支部長、副支部長及び幹事長を含む)
(5) 支部監事 2名以内
(選任等)
第8条


支部長、副支部長及び幹事長は、支部運営委員から選出する。
支部運営委員及び支部監事は、支部会員のうち正会員から支部総会において選任するものとする。
支部運営委員及び支部監事は、相互に兼ねることができない。
(役員等の承認)
第9条 前条の役員については理事会の承認を要する。なお、支部事務局及び事務担当者についても理事会の承認を要する。
(職務)
第10条

 
支部長は、支部を代表し、支部を統括する。
副支部長及び幹事長は、支部の業務を執行し、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は欠けたる時は、その職務を代行する。
支部運営委員は、支部長、副支部長及び幹事長を補佐し会務の執行に当たる。
支部監事は、この協会の定款第26条に定める監事の職務に準じて行う。
(任期)
第11条

支部役員の任期は、任期後2年以内に終了する最終事業年度の定時支部総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
補欠就任、解任等については、この協会の定款第27条及び第28条を準用する。
(名誉顧問、顧問及び相談役)
第12条
支部に、名誉顧問、顧問及び相談役を置くことができる。なお、公認訓練士は相談役とする。
名誉顧問、顧問、相談役については、支部総会又は支部運営委員会の推薦により支部長が委嘱し、理事会に報告を要する。
(報酬)
第13条 支部役員等は、無報酬とする。

第5章 支部総会及び支部運営委員会
(支部総会)
第14条


支部総会は、各支部の管轄地域内に居住する会員をもって組織する。
支部総会は、定時総会及び臨時総会とする。
支部総会の議長は、支部長がこれにあたる。
議決権は、正会員のみとする。
(支部総会の招集)
第15条 支部長は、毎年1月に定時総会を招集する。又、必要に応じて臨時総会を招集する。
(支部総会の決議)
第16条 支部総会の決議は、支部会員(正会員)現在数の過半数が出席しその過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
(支部運営委員会)
第17条
支部運営委員会は、支部運営委員をもって組織する。
支部運営委員会の議長は、支部長がこれにあたる。
支部運営委員会の職務は、本規定第31条2項の定める事項のほか支部長の諮問された事項を決議する。
(支部運営委員会の招集)
第18条 支部長は、定期的又は必要に応じて支部運営委員会を招集する。
(支部運営委員会の決議)
第19条 支部運営委員会の決議は、支部運営委員の過半数が出席しその過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
(議事録)
第20条 支部総会及び支部運営委員会は、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。
(報告)
第21条 支部長は、支部総会及び支部運営委員会における承認事項及び決定事項等について、この協会の会長及び所属支部連合会に、支部総会及び支部運営委員会の終了後、速やかに報告しなければならない。
(行事等の報告承認)
第22条 支部長は、行事等の主な事業について、事前にこの協会の会長及び所属支部連合会に報告し、承認を必要とするものについてはその承認を得なければならない。また、事後報告を必要とするものについてはその報告をしなければならない。
(支部の調査報告)
第23条
支部長は、必要に応じて、この協会の会長より事業及び会計等に関して調査の要求があった場合は、その都度報告しなければならない。

第6章  支部連合会
(支部連合会の所属)
第24条

各支部は、各地域において支部連合会を結成し、その地域の支部連合会に所属しなければならない。
支部連合会を結成する地域は「東北・北海道」、「関東」、「中部」、「近畿」、「中国」、「四国」及び「九州・沖縄」の各地域とする。

第7章  資産及び会計
(資産の構成及び管理)
第25条
 
 
 
 

支部の資産は次の各号を持って構成する。
(1) 本部からの交付金
(2) 寄付金
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる果実及びその他の収入
支部の資産は、支部長が管理する。
(経費の支弁)
第26条 支部に必要な経費は、支部の資産をもって支弁する。
(事業年度)
第27条 支部の事業年度は、この協会の定款第43条と同じく毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(支部の事業計画書及び収支予算書)
第28条

支部の事業計画書及び収支予算書は、毎年12月に支部運営委員会の承認を経て、支部長が決める。
前項の書類は、毎年12月中旬までに、支部長はこの協会の会長及び所属支部連合会に報告しなければならない。
(事業報告及びの収支決算)
第29条

支部の事業報告は、支部監事の監査報告を受けた上で、毎事業年度終了後、1箇月以内に定時総会の決議を経て、この協会の会長及び所属支部連合会に報告しなければならない。
支部の収支決算は、支部監事の監査報告を受けた上で、毎事業年度上半期終了後、1箇月以内にこの協会の会長及び所属支部連合会に報告しなければならない。
ただし、下半期の収支決算は、定時総会の決議を経て、1箇月以内にこの協会の会長及び所属支部連合会に報告しなければならない。

第8章  支部事務局
(支部事務局)
第30条
支部に事務処理を行うため、支部事務局を置く。
支部事務局に必要な事項は、支部運営委員会の承認を得て支部長が決める。

第9章  支部の統廃合
(支部の統廃合)
第31条

支部の統廃合は、支部長が支部総会の決議によりこの協会の会長に報告をしなければならない。
支部の統廃合は、前項の報告を受けて理事会の決議により行うものとする。
支部は、本規定第28条及び第29条の報告を怠り、支部として非活動状態とみなされた場合は、理事会の決議により統廃合を行うことができる。

第10章 規定の変更
(規定の変更)
第32条
この規定の変更は、理事会の決議により行うものとする。

付則

 
 
 
 
 
支部を設置する場合は、次の書類をこの協会の会長に提出し、理事会の決議により、支部を新たに設置することができる。
(1) 支部設立許可申請書(様式1)
(2) 支部長以下の役員候補者名簿(様式2)
(3) 会員名簿(入会申込書にても可)
(4) 同一地域に既設支部が有る場合、その既設支部の「管轄地域協定書」及び「新支部設置承諾書」
各支部は、本規定に基づき、運用規定をそれぞれ定めるものとする。
この規定は、公益社団法人への移行の日(平成25年1月4日)から施行する。


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