![]() |
支部に関する規定 |
第1章 総則 | |||
(通則) | |||
第1条 | 公益社団法人日本警察犬協会(以下「この協会」という。)は、定款第41条の規定に基づき支部を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めるものとする。 | ||
(支部の運営方針) | |||
第2条
|
支部は、この協会の運営方針に従い、その指導の下、必要な事業を地域的に行うことを目的とする。
|
第2章 事業 |
|||
(目的及び事業) | |||
第3条
|
支部の目的及び事業は、この協会の定款第3条及び第4条に定めたものとする。
|
||
(公認訓練士の受験者及び昇格推薦) | |||
第4条 | 支部は、公認三等訓練士試験の受験者及び所属する公認訓練士で昇格が適当であると認められた場合は、所属支部連合会に推薦することができる。 |
第3章 構成 |
|||
(支部の設置) | |||
第5条
|
支部は、同一地域内に30名以上のこの協会の正会員がいる場合、この協会の理事会(以下「理事会」という。)の承認を得て設置することができる。
|
||
(支部会員) | |||
第6条 |
支部の管轄地域内に居住する会員(この協会の正会員及び特別会員)は、当該支部に所属することを原則とする。 |
第4章 支部役員 | ||||||||||||||||
(支部役員) | ||||||||||||||||
第7条 | 支部に次の役員を置く。
|
|||||||||||||||
(選任等) | ||||||||||||||||
第8条
|
支部長、副支部長及び幹事長は、支部運営委員から選出する。
|
|||||||||||||||
(役員等の承認) | ||||||||||||||||
第9条 | 前条の役員については理事会の承認を要する。なお、支部事務局及び事務担当者についても理事会の承認を要する。 | |||||||||||||||
(職務) | ||||||||||||||||
第10条
|
支部長は、支部を代表し、支部を統括する。
|
|||||||||||||||
(任期) | ||||||||||||||||
第11条
|
支部役員の任期は、任期後2年以内に終了する最終事業年度の定時支部総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
|
|||||||||||||||
(名誉顧問、顧問及び相談役) | ||||||||||||||||
第12条
|
支部に、名誉顧問、顧問及び相談役を置くことができる。なお、公認訓練士は相談役とする。
|
|||||||||||||||
(報酬) | ||||||||||||||||
第13条 | 支部役員等は、無報酬とする。 |
第5章 支部総会及び支部運営委員会 | |||||||
(支部総会) | |||||||
第14条
|
支部総会は、各支部の管轄地域内に居住する会員をもって組織する。
|
||||||
(支部総会の招集) | |||||||
第15条 | 支部長は、毎年1月に定時総会を招集する。又、必要に応じて臨時総会を招集する。 | ||||||
(支部総会の決議) | |||||||
第16条 | 支部総会の決議は、支部会員(正会員)現在数の過半数が出席しその過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。 | ||||||
(支部運営委員会) | |||||||
第17条
|
支部運営委員会は、支部運営委員をもって組織する。
|
||||||
(支部運営委員会の招集) | |||||||
第18条 | 支部長は、定期的又は必要に応じて支部運営委員会を招集する。 | ||||||
(支部運営委員会の決議) | |||||||
第19条 | 支部運営委員会の決議は、支部運営委員の過半数が出席しその過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。 | ||||||
(議事録) | |||||||
第20条 | 支部総会及び支部運営委員会は、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。 | ||||||
(報告) | |||||||
第21条 | 支部長は、支部総会及び支部運営委員会における承認事項及び決定事項等について、この協会の会長及び所属支部連合会に、支部総会及び支部運営委員会の終了後、速やかに報告しなければならない。 | ||||||
(行事等の報告承認) | |||||||
第22条 | 支部長は、行事等の主な事業について、事前にこの協会の会長及び所属支部連合会に報告し、承認を必要とするものについてはその承認を得なければならない。また、事後報告を必要とするものについてはその報告をしなければならない。 | ||||||
(支部の調査報告) | |||||||
第23条 |
支部長は、必要に応じて、この協会の会長より事業及び会計等に関して調査の要求があった場合は、その都度報告しなければならない。 |
第6章 支部連合会 | |||
(支部連合会の所属) | |||
第24条
|
各支部は、各地域において支部連合会を結成し、その地域の支部連合会に所属しなければならない。
|
第7章 資産及び会計 |
||||||||||||||
(資産の構成及び管理) | ||||||||||||||
第25条
|
支部の資産は次の各号を持って構成する。
|
|||||||||||||
(経費の支弁) | ||||||||||||||
第26条 | 支部に必要な経費は、支部の資産をもって支弁する。 | |||||||||||||
(事業年度) | ||||||||||||||
第27条 | 支部の事業年度は、この協会の定款第43条と同じく毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。 | |||||||||||||
(支部の事業計画書及び収支予算書) | ||||||||||||||
第28条
|
支部の事業計画書及び収支予算書は、毎年12月に支部運営委員会の承認を経て、支部長が決める。
|
|||||||||||||
(事業報告及びの収支決算) | ||||||||||||||
第29条
|
支部の事業報告は、支部監事の監査報告を受けた上で、毎事業年度終了後、1箇月以内に定時総会の決議を経て、この協会の会長及び所属支部連合会に報告しなければならない。
|
第8章 支部事務局 |
|||
(支部事務局) | |||
第30条
|
支部に事務処理を行うため、支部事務局を置く。
|
第9章 支部の統廃合 | |||||
(支部の統廃合) | |||||
第31条
|
支部の統廃合は、支部長が支部総会の決議によりこの協会の会長に報告をしなければならない。
|
第10章 規定の変更 | |
(規定の変更) | |
第32条 |
この規定の変更は、理事会の決議により行うものとする。 |
付則 | |||||||||||||||||||||
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E-mail : info@policedog.or.jp |
このホームページに記載されている記事、画像等全てのデータの無断複写、転載をお断りします。 Copyright(C)2001 THE NIPPON POLICE DOG ASSOCIATION Inc. All rights reserved. |