公益社団法人日本警察犬協会 定款

第1章  総則
第1条 この法人は、公益社団法人日本警察犬協会といい、
英文名を NIPPON POLICEDOG ASSOCIATION、
独文名を VEREIN FÜR JAPANISCHE POLIZEIHUNDE(略称 NPDA又はPD)と称する。
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
第3条 この法人は、動物愛護の精神に基づき、警察犬種の改良増殖を図り、その能力を最高度に活用し、行方不明者等の捜索活動など社会福祉に貢献し、犯罪捜査及び治安維持に寄与することを目的とする。
第4条




この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 警察犬種の育成及び使用を促進する事業
(2) 訓練士等の育成指導及び訓練技術の向上を促進する事業
(3) 警察犬種の普及啓発活動を促進する事業
(4) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
前項に定める事業の実施地域は、日本全国とする。
第5条 前条における警察犬種とは、シェパード犬種(S犬)、エアデール・テリア犬種(A犬)、ボクサー犬種(B犬)、コリー犬種(C犬)、ドーベルマン犬種(D犬)、ゴールデン・リトリーバー犬種(G犬)、ラブラドール・リトリーバー犬種(L犬)の7犬種をいう。ただし、他の犬種も使役能力ありと認めた場合は追加することができる。

第3章 会員
第6条







この法人の構成員は、次の4種の会員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人、及び正会員を希望する
公認訓練士
(2)特別会員 この法人の目的に賛同して入会した公認訓練士で正会員を希望し
ない者、訓練業者及び動物取扱業者等
(3)法人会員 この法人の目的に賛同して入会した法人
(4)名誉会員 学識名望ある者又はこの法人に功労のあった者の中から理事会
の推薦を受け、総会の承認を受けた者
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
第7条
会員として入会を希望する個人又は法人は、理事会の定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会申込書の提出を要しない。
第8条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、特別会員及び法人会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
名誉会員は、会費を納めることを要しない。
既納の会費は、いかなる場合でもこれを返還しない。
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、前条を含めて未履行の義務は、これを免れることができない。
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議によってこれを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規定、規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第11条



前2条の場合のほか、会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 第8条の支払い義務を6箇月以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、第8条を含めて未履行の義務は、これを免れることができない。

第4章  総会
第12条
総会は、すべての社員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
第13条 総会は、次の事項を決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条 総会は、定時総会として毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
第15条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第16条 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。
第17条
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
特別会員、法人会員及び名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
第18条








総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、その総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって決する。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条


総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
第20条
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名押印する。

第5章  役員
第21条





この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上25名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
理事のうち1名を会長、1名を理事長とし、副会長及び副理事長を各1名置くことができる。
会長、理事長、副会長及び副理事長以外の理事のうち、3名以内の専務理事、5名以内の常務
理事を置くことができる。
第2項の会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事
とし、第2項の副会長及び副理事長、前項の専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項
第2号の業務執行理事とする。
第22条
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
会長、副会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第23条 会長は、この法人を代表し、業務を総理する。
第24条
理事長は、会長に事故ある時又は欠けたる時は、その業務を代理する。
副会長及び副理事長は、理事長を補佐することができる。
第25条
 
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第26条 監事は、次に定める職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2) 理事及び使用人に対し、いつでも事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況調査をすること
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること
第27条

 
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事及び監事としての権利義務を有する。
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第29条 理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第30条





この法人に、若干名の名誉顧問及び顧問を置くことができる。
名誉顧問及び顧問は、この法人に功労のあった者又は、学識経験者の中から会長が推薦し、
理事会の決議を経て選任する。
名誉顧問及び顧問は、理事会において解任することができる。
名誉顧問及び顧問は重要な会務において代表理事の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べ
ることができる。ただし、議決には加わらない。
名誉顧問及び顧問の報酬は、無償とする。

第6章  理事会
第31条
この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
第33条
理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事長が理事会を招集する。
理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上招集する。
第34条
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事長がこれに当たる。
第35条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した会長、理事長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

第7章  専務・常務理事会
第37条


この法人に専務・常務理事会を置く。
専務・常務理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事をもって構成
する。
専務・常務理事会は、会長がこれを招集し議長とする。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事長が招集し、議長とする。
専務・常務理事会は、理事会又は会長より要請された事項についてより慎重に検討を行う。
専務・常務理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第8章  審査員会
第38条
この法人に審査員をもって構成する、審査員会を置く。
前項に定める審査員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章  各犬種クラブ
第39条
この法人に警察犬種の普及促進を図るために、各犬種クラブを置くことができる。
前項に定める各犬種クラブの組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 委員会、支部・支部連合会及び部会
第40条
この法人には、業務の遂行に必要な委員会を置くことができる。
前項に定める委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第41条
この法人には、業務の遂行に必要な支部及び支部連合会を置くことができる。
前項に定める支部・支部連合会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第42条
この法人には、業務の遂行に必要な部及び会を置くことができる。
前項に定める部及び会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 資産及び会計
第43条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第44条

この法人の事業計画書、収支予算書等については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が
作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第45条








この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事
の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類につい
てはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第46条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第12章 定款の変更及び解散
第47条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
第48条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第49条


この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第50条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法
第51条
この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 事務局
第52条
この法人の事務を処理するために事務局を置く。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び職員の任免は会長が行う。
事務局長は、理事長の指揮をうけて会務を処理し、職員は上司の指揮をうけて会務に従事する。
職員は、有給とする。
事務局の組織、運営及び内部管理等に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第15章 補則
第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

付則









この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律第106条第1項に
定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長は中曽根弘文、理事長は釼持純一とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律第106条第1項に定める特例民
法法人の解散の登記と、公益法人設立の登記を行ったときは、この定款の第43条の規定に関
わらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日と
する。
この定款は、平成27年2月25日これを改正し、即日施行する。
この定款は、令和3年2月24日これを改正し、即日施行する。


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