第3章 会員
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第6条
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この法人の構成員は、次の4種の会員とする。
(1)正会員 |
この法人の目的に賛同して入会した個人、及び正会員を希望する
公認訓練士 |
(2)特別会員 |
この法人の目的に賛同して入会した公認訓練士で正会員を希望し
ない者、訓練業者及び動物取扱業者等 |
(3)法人会員 |
この法人の目的に賛同して入会した法人 |
(4)名誉会員 |
学識名望ある者又はこの法人に功労のあった者の中から理事会
の推薦を受け、総会の承認を受けた者 |
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
第7条
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会員として入会を希望する個人又は法人は、理事会の定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会申込書の提出を要しない。 |
第8条
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この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、正会員、特別会員及び法人会員は、総会において別に定める会費を支払う義務を負う。
名誉会員は、会費を納めることを要しない。 |
既納の会費は、いかなる場合でもこれを返還しない。 |
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第9条 |
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、前条を含めて未履行の義務は、これを免れることができない。 |
第10条 |
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の決議によってこれを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) |
この法人の定款又は規定、規則に違反したとき |
(2) |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
(3) |
その他除名すべき正当な事由があるとき |
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第11条
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前2条の場合のほか、会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) |
第8条の支払い義務を6箇月以上履行しなかったとき |
(2) |
総正会員が同意したとき |
(3) |
当該会員が死亡し、又は解散したとき |
会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、第8条を含めて未履行の義務は、これを免れることができない。
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第4章 総会 |
第12条
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総会は、すべての社員をもって構成する。
前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
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第13条 |
総会は、次の事項を決議する。
(1) |
会員の除名 |
(2) |
理事及び監事の選任又は解任 |
(3) |
理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準 |
(4) |
貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認 |
(5) |
定款の変更 |
(6) |
解散及び残余財産の処分 |
(7) |
その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
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第14条 |
総会は、定時総会として毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。 |
第15条
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総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 |
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第16条 |
総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。 |
第17条
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総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
特別会員、法人会員及び名誉会員は、総会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。 |
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第18条
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総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決する。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、その総正会員の3分の2以上に当たる多数をもって決する。 |
(1) |
会員の除名 |
(2) |
監事の解任 |
(3) |
定款の変更 |
(4) |
解散 |
(5) |
その他法令で定められた事項 |
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
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第19条
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総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 |
理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。 |
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第20条
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総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した正会員の中から総会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名押印する。 |
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第5章 役員 |
第21条
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この法人に、次の役員を置く。
(1) |
理事 15名以上25名以内 |
(2) |
監事 2名以上3名以内 |
理事のうち1名を会長、1名を理事長とし、副会長及び副理事長を各1名置くことができる。 |
会長、理事長、副会長及び副理事長以外の理事のうち、3名以内の専務理事、5名以内の常務
理事を置くことができる。 |
第2項の会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事
とし、第2項の副会長及び副理事長、前項の専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項
第2号の業務執行理事とする。 |
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第22条
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理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
会長、副会長、理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
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第23条 |
会長は、この法人を代表し、業務を総理する。 |
第24条
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理事長は、会長に事故ある時又は欠けたる時は、その業務を代理する。
副会長及び副理事長は、理事長を補佐することができる。 |
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第25条
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理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
会長、理事長、副会長、副理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
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第26条 |
監事は、次に定める職務を行う。
(1) |
理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること |
(2) |
理事及び使用人に対し、いつでも事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況調査をすること |
(3) |
財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会及び総会に報告すること |
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第27条
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理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 |
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事及び監事としての権利義務を有する。 |
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第28条 |
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
第29条 |
理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
第30条
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この法人に、若干名の名誉顧問及び顧問を置くことができる。
名誉顧問及び顧問は、この法人に功労のあった者又は、学識経験者の中から会長が推薦し、
理事会の決議を経て選任する。 |
名誉顧問及び顧問は、理事会において解任することができる。 |
名誉顧問及び顧問は重要な会務において代表理事の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べ
ることができる。ただし、議決には加わらない。 |
名誉顧問及び顧問の報酬は、無償とする。 |
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