会員の皆様へ

単独犬登録の注意点
 先の理事会(平成25年12月12日開催)において、単独犬登録に関して平成26年7月1日受付分から、以下のとおり変更されました。登録申請に際しては十分ご注意願います。
@ 全犬種、個体識別を施術した上での登録申請となります。
A 他団体発行の血統書に個体識別情報が記載されていない場合は、個体識別が確認できる書類を添付して申請してください。
B 内産のシェパード犬種の単独犬登録も受付出来ることとなりました。 ただし、現行どおり行事への参加は出来ませんので、ご了承の上手続きしてください。

一胎犬仔登録の注意点
 平成25年12月12日開催の理事会の於いて、平成26年7月1日生まれ以降の一胎犬仔登録から「繁殖管理規定の遵守」が全7犬種に義務付けされることが決定しました。
 ついては一胎犬仔登録に際して、以下の点を注意してください。
@ 交配時には牡犬がDNA登録されていることを確認してください。
A 出産後20日以内に繁殖管理委員に出産仔を確認してもらい、仔犬の頭数・性別・毛色等を確認の上、「一胎犬仔登録申込書」を受け取ってください。繁殖管理委員に交通費(実費)をお支払いください。
B 生後45日以降に個体識別(耳番号またはマイクロチップ)を一胎犬仔全頭に施術してください。個体識別施術が終わるまでは、仔犬の移動(売買等)は出来ません。
耳番号施術の場合は、耳番号技術員に連絡して生後45日〜80日の間に実施して「耳番号施術票」を受け取ってください。ピンク色厚紙の耳番号確認票は繁殖者のお手元に置いて管理してください。
耳番号の施術料は、一胎5頭まで5,000円、6頭以上は1頭につき1,000円の加算となります。耳番号技術員にお支払いください。交通費のお支払いは必要ありません(平成26年7月1日から)。
マイクロチップの場合は、獣医師に施術してもらい「動物個体識別登録申込書」の「飼い主控え」を受け取ってください。施術代金は獣医師にご確認の上お支払いください。
 参考 ドーベルマン犬種については、犬種の特性からマイクロチップをお勧めします。
C 一胎犬仔登録は、「一胎犬仔登録申込書」に「交配証明書」「耳番号施術票」または「動物個体識別登録申込書(飼い主控え)」を添付して申請してください。
 繁殖管理委員・耳番号技術員の名簿は会報合併号(4・5号、10・11号)に掲載されています。お手元にない場合は、本部事務局にご相談してください。
 また、繁殖管理委員・耳番号技術員の方々は殆どが一般会員(愛犬家)です。ご希望の日程に必ずしも伺えない場合もありますから、早めに日程調整をしてください。
 さらに、個体識別による保護犬の問合せも年々増えています。協会本部からご協力をお願いする(譲渡先等)場合もありますので、個体識別番号による管理も併せてお願い致します。

耳番号施術時の注意点(お願い)
 耳番号を施術するときの注意点(お願い)について、繁殖者または繁殖犬管理者の方々に以下のご協力をお願い致します。
@ 施術をする場所については、可能な限り屋内で、水道水の水栓が近くにあるところ。
A 書類への記入や施術器具の取扱い、また消毒などのため、テーブル等の台を準備してください。
B 仔犬を確実に保定出来る方と、その方が使用する椅子および汚れても良い衣服を準備してください。インクや、場合によっては耳からの出血で汚れる場合があります。
C 消毒には精製ベンジンを使用することが多いので、火気、特に冬季の暖房機器(石油ストーブなど)や焚き火などの裸火、のない場所を選んでください。


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