大事なお知らせ
寄附金の募集について
本協会は、平成24年12月27日に公益法人として認定を受け、翌年、平成25年1月4日付けで公益社団法人日本警察犬協会と法人名称を変更し、新生公益法人として設立・発足いたしました。
本協会の事業は、動物愛護の精神に基づき、警察犬種の改良増殖を図り、その能力を最高度に活用し、行方不明者等の捜索活動など社会福祉に貢献し、犯罪捜査及び治安維持に寄与することを目的としております。
つきましては、本協会の公益活動に御賛同いただける個人・法人を問わず、多くの皆様方からの御寄附を募集しております。
皆様からお寄せいただいた御寄附につきましては、次の公益目的事業を遂行するために、適正(50%以上公益目的事業)に使用させていただきますので、御支援のほどよろしくお願い申し上げます。
- 警察犬種の育成及び使用を促進する事業
- 訓練士等の育成指導及び訓練技能の向上を促進する事業
- 警察犬種の普及啓発活動を促進するための事業
- その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
御寄附の手続
- 御寄附は、原則として現金のみとなります。
- 御寄附いただく際には、下記より「寄附金申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAX(03-5828-3768)又は郵送にてお送りください。御入金を確認次第、領収書をお送りいたします。
寄附金振込先口座
郵便振替口座:00140-9-22129
りそな銀行 秋葉原支店 普通:0548599
口座名:公益社団法人日本警察犬協会
寄附申込書の送附先及び問合せ先
〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目13-7 警察犬会館
公益社団法人日本警察犬協会 事務局
電話 03-5828-2521
FAX 03-5828-3768
寄附金の税制優遇措置について
当協会は、公益社団法人として「特定公益増進法人」に該当するため、寄附者は寄附金控除を受けることができます。
個人による寄附 | |
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所得税 | 所得控除が受けられます。 (所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3) 所得控除額 = 寄附金額 - 2,000円 注)寄附金額は、総所得金額の40%を限度。 |
個人住民税 | 税額控除が受けられます。(地方税法第37条の2) 但し、各都道府県及び市区町村の条例で指定されている場合のみ。 お住まいの各都道府県及び市区町村にお問い合わせ下さい。 (東京都は適用されます。) 税額控除額 =(寄附金額 - 2,000円)× 10% 注)寄附金額は、総所得金額の30%を限度とする。 10%の内訳は、都道府県民税4%、市区町村民税6% |
法人による御寄附 |
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額まで損金に算入されます。このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられております(法人税法第37条)。 |